今回のブログは不動産会社で働いている営業マンの知識についてです
今の不動産売買のシステムでは不動産会社に問い合わせをする必要があります。その上で不動産会社の営業マンから物件の説明を受ける事になります
しかしの情報は鵜呑みにしてよいのでしょうか
今日はそんな事を紹介させて頂きます
不動産会社の言っている事は全て正しいのか

私はこれまで不動産業界しか知りませんので他の業界も同じなのかもしれませんが不動産業界の営業マンの知識の差は驚くほどあります
これには皆さん驚かれると思います
極端な話をすれば目の前で説明してくれている営業マンは入社1ヵ月不動産経験なし、そんな素人みたいな子が営業しているのも不動産業界の当たり前です
これは経験不足が悪いと言っているわけではありません。入社1ヵ月の新人でも物件について詳しく教えてもらっている場合はその物件については詳しく説明することができます
しかしそんな子も住宅ローンのシステムや法令上の制限や建築基準法などの細かい制限などはまず説明することができないと思います
これまでのトラブル事例

この事例は弊社とは別の不動産会社で購入されたお客様のお話です
その方は少々道幅が狭い道路に接している土地を買われました
購入前には当時残っていた建物も解体更地にして引き渡しを受けました
問題はその後の建築をしようとした時です
ここで基本的な話を説明すると家を建築する時には接道義務と言うものがあります。簡単に言うと4メートル以上の建築基準法に定める道路に2メートル以上敷地が接していないと家を建築する事はできません
この方は購入するときの重要事項説明書で4メートルの道路に接していると説明を受け購入されました
土地の引き渡しの後に依頼した建築会社が調査したところ現況では3.8メートルしかないと事がわかりました
ここで問題になったのは以前の土地の所有者も4メートル道路と接していると言う説明で購入をしていたことです
当時の書類にも4メートルの道路に接していると記載があったそうです
しかし新しく家を建てる時は現況の道路幅員で判定されることが多いのです
結局この方は4メートルの道路に接していないという事でセットバックをして家を建築することになったそう
(土地の一部は利用出来ません)
この方は土地を仲介した不動産会社とかなり険悪な関係になってしまい、方々の不動産会社に色々と尋ねていました。そんな中で弊社にも資料を持って相談に来られました
そんな時にこの方から言われたのが不動産のプロなのにそんなことも見落とすのですかと言うことでした
あくまでも他社の話ですので核心的な事は何も言う事が出来ませんが経験のある不動産会社であれば売却前に必ず道路の幅員の調査をします
そしてここでと間違いが発生する時があります
当時家が建てられた時は4メートルで申請されていても現況が4メートルなければ現況が優先されてしまいます
この辺の危機認知能力は経験がないとなかなか難しいかもわかりません。経験のある営業マンであれば必ず自分で幅員を調べます。その後怪しい時は必ず測量士にも依頼して道路の幅員を調査した上で販売をしていきます
このトラブルが最終的にどうなったのかは私も把握しておりません
これはトラブル事例の1つですが、都市ガスが来ていないのに都市ガスエリアと資料にあったりマンションでは駐車場の引継ぎが出来なのに引き継ぎ可能と間違った情報を見かけた事は数多くあります
このようなことも多いのが不動産業界です
不動産会社の営業マンが言うことを疑うばかりでもいけませんが、少し怪しいと思ったら役所や管理会社等に問い合わせれば直ぐにわかることが多いです
自分自身の身を守る為と、後々大きなトラブルにならないようにご自身でも調べる癖をつけられると良い不動産とご縁があると思います
今はネットや役所に出向けば新人の不動産営業マンよりも確かな知識を得ることができます。まずは自分自身も知識を深め不動産会社と商談を進めましょう