不動産の豆知識

【危険な不動産購入⑦】 マイホーム購入がきっかけで自己破産することに

前回は、Aさんが相場よりも1,000万円以上高く購入しただけではなく売主である不動産会社の怪しい仕入れ方法についてでした

 

今回は売却等に向けた具体的な相談です

 

マイホーム購入がきっかけで自己破産することに

 

 

Aさんと一緒に同行していた上司の方からは、これは不動産詐欺では無いのかと言う質問もありました

 

しかし、ものを安く仕入れて利益を乗せて販売すると言うのは、商取引では別に咎められる事ではありません

 

これをこのまま消費者センターなどに相談しても、おそらく認められないと説明しました

 

唯一売主である不動産会社がまずいのは、物件購入を促すために、既にAさんが借りていた借金を一本化することを提案したことです

 

そして、その借金を一本化するために一時的であれ、お金を貸したことです

宅建業法では購入を促すために、手付金等のお金を貸すことを禁止しています

 

しかし、今回は手付金ではありませんので、ここがどう判断されるかと言う点です

 

そしてもう一つ巧妙なのは、当時の借用書には貸主が不動産会社ではなく個人名で貸している事です

 

 

この点については、まずは不動産会社を管轄している行政に相談することにしました

 

 

しかし、その結果を待っていても、Aさんの状況は何一つ変わりませんのでマンションを売却することにしました

 

 

しかし、Aさんは相場よりも1,000万円あまり高く購入しています。購入した金額で売却する事は常識的に考えて不可能です

 

 

そこで任意売却と言う手法を提案しました

 

 

通常の不動産を売却する場合(住宅ローンを利用中)は、

売却時に住宅ローンを完済する必要があります

 

売却代金で住宅ローンを完済できる場合は、何の問題もありませんが、今回のように売却しても借金が残る可能性が高い場合は、まずは金融機関との交渉から入ります

 

簡単に言うとマンションを売却しても、住宅ローンを完済できないが、銀行が設定している抵当権を解除してもらい、売却の了解をもらうことです

 

 

ここからはAさんとともに銀行へ伺い任意売却の交渉

 

売却と進んでいきました

 

マンションは売却できたのですがAさんには1,500万円余りの借金が残ってしまいました