転売被害に合わない為の対策
いよいよ売買契約寸前での回避です

本当にあった怖い話・不動産購入編8前回は転売の仕組みについての説明でした
今日はこのような被害に合わない為の対策です
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売買契約時での注意点
売買契約寸前が転売被害を回避できる最後のチャンスです

売買契約の前に必ず行われるのは「重要事項説明」です
この時に売主と物件所有者の説明があります。この時に売主と登記名義人が別だった場合は危険です
ただし売主が引越しなどにより住所変更登記が済んでいない場合は大丈夫です
危険なのは、売主は本物件を取得済みだか名義変更が未了などの文言があった場合はほぼ転売です
その他には契約書の特約でこの契約は第三者の為のなどと言うフレーズが出たら一旦契約は履行せずに帰って下さい
そして前回もお話ししましたが、購入しようとしている物件の相場を調べて下さい
納得できなければ購入は控えた方がいいでしょう
誤解がない様に再度説明しますが、転売自体は悪い事ではありませんが転売業社(私は三為業社と呼びますが)が行っている事は道義的におかしいと思います
不動産には定価はありませんが相場という価格が存在します。
しかし不正がないからと言ってなにをしてもいい訳ではありません
今回のように(あくまでも推測ですが)買主さんから購入の意思を貰ってから仕入れをする、ましては紹介する際には1,000万円も上乗せした価格で紹介する
これは許される事ではありません
しかし実際にあった怖い話です
どうか皆さんがこのような被害にあいませんようにお気を付けください